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相続人が確定したら次にしなければならないことは、「財産の確定」です。相続財産を計算するためには、土地や家屋などの不動産、現預金、株式などの有価証券、貸付金、(被相続人が個人事業主なら)事業にかかわる売掛金、などといった「プラスの財産」から、住宅ローンやその他の借入金、固定資産税の未払い分などといった債務、すなわち、「マイナスの財産」まで、漏れのないように調べなければなりません。これらの財産調査を行なった結果を「相続財産目録」として作成し、次のステップである遺産分割協議を行なうにあたっての重要な基本資料として活用することになります。
不動産の確定
相続財産の中でも一般的に大きな比重を占める不動産(土地・建物など)についてみていきます。
不動産を確定(把握)するために、効率のよい方法は、次のとおりです。
市役所で故人の名寄帳を取り、それをもとに、被相続人名義の固定資産評価証明書を交付してもらう。(相続が開始した日の属する年度のもの。)
法務局に行って、1.で取得した証明書に記載されている不動産について登記簿謄本(全部事項証明書)を請求する。
同じく法務局で、固定資産評価証明書に記載されている所在地の土地の公図を請求する。
できれば、住宅地図などで、公図上の土地が住宅地図上でどこに位置するのか、マーカーなどでわかるようにしておく。
その土地や家屋が他人に貸しているものである場合には、その賃貸契約書(相続開始日を含む期間についてのもの)を探し出しておく。
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