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「相続をきっかけに身内同士が財産を奪い合う・・・」こんな話は枚挙に暇がありません。日本はかつてない超・少子高齢社会が到来し、右肩上がりの経済成長も期待できない現代社会の状況がその背景となっています。加えて、核家族化、ひいては家族同士ですら孤立する、超・個人主義の時代が既に到来していることも一因になっていると考えられます。つまり、かつて一般的だった、「三世代が同居し、親の遺産は長男が引き継ぐもの。」という暗黙の常識が通用しなくなっているのです。家族のあり方も多様化し、結婚しない、あるいは結婚しても子どもを持たない夫婦の増加、離婚する夫婦の増加など、家族関係もまずます多様化、複雑化しているのです。
このような状況下で、一旦相続が発生すれば、「揉めないほうがおかしい。」といっても過言ではありません。
そんな相続問題を未然に防ぐ切り札になるのが、「遺言書」なのです。自分自身が責任を持って「きちんとした遺言書」を作成することで、自分の財産を巡るトラブルを予防することができるのです。
①遺産分割協議を経ずに相続手続きが完了できる ②面倒な相続手続の負担を大幅に軽減し、円滑な遺産の名義変更が可能 |
遺言書を作成しておくことの最大のメリットは、相続時に問題になる「遺産分割協議」を経ずに、相続手続が完了できることです。相続で揉める最大の原因は、この「遺産分割協議」が相続人全員の合意によってのみ成立するものであるため、これがなかなかまとまらないことが挙げられます。
遺産の名義変更には、この「遺産分割協議」が成立したことを証する「遺産分割協議書」が必要で、しかも「遺産分割協議書」には相続人全員の署名と実印での捺印、そして相続人全員の印鑑証明書が添付されていなければならず、これを作成すること自体大変な手間がかかります。
結局のところ、この「遺産分割協議」がなかなかまとまらず、相続トラブルに発展してしまうわけです。
また、いわゆる普通のご家庭であっても、相続トラブルが急増している実態があります。
①主な遺産が不動産のとき ②両親ともども他界したあとの2次相続のとき ③親より先に子が亡くなったとき ④相続人間で介護負担に大きな偏りがあるとき |
上記のようなケースは、特に「遺産分割協議」がまとまらないケースが多く、相続が紛争に発展する危険性が高いといえます。これらは、普通のご家庭でも多くの方があてはまるのですが、つまり、ごく普通のご家庭でも、相続トラブルに発展してしまうことが日常茶飯事であることを心得ていただきたいと思います。
一方、遺言書があれば、その遺言者の所有する財産の行き先はその遺言書に記載されているとおりになり、「遺産分割協議」をしなくても遺産の名義変更が可能になり、無用な相続争いを未然に防ぐことにつながります。もちろん、家族の状況や、人間関係を踏まえた、きちんとした「遺言書」を作成しておくことが円満相続のためには不可欠です。
とはいえ、ただ単に遺言書を作成すればいいのかというとそうではありません。遺言書の大きなメリットを実現する為には、どうしても「きちんとした遺言書」を作成することが必要になります。
具体的には、自分の財産全般に対して効力のある遺言でなければいけませんし、また相続人の本来有する相続権や遺留分、あるいはその感情の部分にまで配慮した分割内容を工夫しなければなりません。中途半端に遺言書を作成してしまったがために、かえってそれが元で親族同士揉めたらそれこそ本末転倒なのです。「きちんとした遺言書」の作成の前に行うべきことは次の3点です。
①自分の相続人とその相続割合を正確に把握する
②自分の現在持っている財産内容を整理する
③相続人の有する遺留分を把握する
④今後の自分と家族の状況を予測する
上記のことを明らかにしはじめて、真に公平な「きちんとした遺言書」を作成することが可能となるのです。遺言書の作成には、専門的な知識とその後の相続手続が円滑に行われることまで踏まえた遺言内容にしておかなければ全く意味がなく、結局のところ、円満相続につながらないことに注意が必要です。
一方で、「きちんとした遺言」を作成しておくことで、本来相続手続で必要となる膨大な数の戸籍謄本の収集や、相続人全員による遺産分割協議書の作成、さらには相続人全員の印鑑証明書の収集といった非常に大変な相続手続の作業をことごとく省略でき、非常にスムーズに遺産名義変更等の相続手続が完了できることも遺言を作成しておくことの大きなメリットです。
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中でも次のような方は、将来遺産を巡って相続問題が起こる可能性が非常に高いといえますので、事前にきちんとした遺言書を作成しておくことを強くお勧めいたします。
子どものいない夫婦の場合、その多くは、自分のご兄弟、場合によりおいやめいまで相続権が及ぶことになり、そのような相続人全員による遺産分割協議で同意を得ることは、現実的には大変困難です。
仲の悪い兄弟に、遺産分割協議を上手くまとめることは大変困難です。このような場合に遺言なしで遺産を残すことは、火に油を注ぐようなものです。
遺産分割協議は、音信不通の相続人がいてもその者を含めた相続人全員でしなければなりません。現実問題として、音信の途絶えた人の居所を突き止めるのは、非常に困難で、相続手続自体を進めていくことが大変困難になります。
農業や事業を行っている方は、遺言書がない場合、法定相続分での分割を強いられるおそれがあります。農地や株式などを後継者に単独で引き継ぐことができないと農業や事業の継続に大きな支障出る危険があります。
再婚の時期にもよりますが、母親の違う子ども同士の交流というのはよくないものです。しかし、遺産分割協議では、嫌でも顔を合わせて話し合う必要がありますが、これが困難なのが現実で、そうなると相続手続が全く進まない自体を招いてしまいます。
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自分の想いを遺言として作成していくにあたり、そもそも遺言書にはどのようなことが盛り込めるのか確認しておく必要があります。そもそも遺言内容には、法的に有効な「法定遺言事項」と、そうではないもの「付言事項」とがありますので、これをまず区別して理解するようにしましょう。
法定相続分と異なる相続割合を指定する「相続分指定」、相続人に何を相続させるか指定する「遺産分割方法の指定」、第三者に対しても財産を与えることのできる「遺贈」といった手段を用いることによって、自分の財産の承継先、処分方法を決定することができます。
日頃から遺言者に暴力を振るったり、人前で悪態をつくなどの重大な非行をする相続人がいる場合には、「相続人廃除」を遺言ですることができます。反対に、生前に相続人を廃除していたが気が変わったという場合には、遺言で「相続人の廃除を取消し」ができます。
何らかの事情で、婚外子がいたとした場合、生前に認知することはもちろん可能ですが、感情的なもつれを気にかけて、なかなか踏み切れないことがあります。そこで、遺言による認知が認められており、認知によって自分の死後、婚外子に相続権を遺してやることができます。
自分が亡くなると、未成年の子どもの世話をする人が誰もいなくなってしまうことに備えて、その子どもの財産管理や身上監護をする後見人や後見監督人を遺言で指定することができます。
遺言書でぜひ盛り込んでほしいのが、遺言どおりになるように手続きを進める人「遺言執行者」を指定することです。遺言執行者は、相続人の代理人として、相続開始後に、名義変更をはじめ遺言の内容を実現する責務を負う人のことです。遺言執行者を定めておかないと、相続人全員が手続きに関わる必要があったりして、結局遺産相続がスムーズに行かなくなることも考えられます。ぜひ、ご自身の遺言書には、相続手続きに精通した法律の専門家を遺言執行者として指定しておくとよいでしょう。
祭祀財産(系譜、祭具及び墳墓)の承継者の指定は遺言事項です。お墓の管理や法要の主宰者をあらかじめ遺言で指定しておくことは現代社会では必要不可欠といえます。どうしても財産ばかりに目が行きがちですが、必ず祭祀の承継者も別途、遺言で指定しておくことをお勧めいたします。
自分の死後、認知症になった妻の面倒を長男に任せ、その代わりに家や土地を相続させる、といった「負担付遺贈」「負担付相続させる遺言」をすることが有効です。あるいは、「妻に全財産を相続させる」といったやり方も考えられますが、妻が亡くなったときに再び相続の問題が出てきたりして、問題の先送りにすぎないという面もあります。
同様に、自分の大切なペットのために「負担付遺贈」の方法により。遺言で世話をしてくれる人に一定の財産を譲るとともに、ペットの世話も合わせてお願いする遺言も可能です。
葬儀や納骨のことについてよほど実現が難しいことでなければ、遺族は遺言者の意思を尊重してくれるでしょうから、遺言書に書いておいて損はありません。ただ、生前に葬儀会社と契約を結んだりして、自分自身での準備も行うほうがよいでしょう。
献体については、生前に家族の同意を得たうえで、献体したい大学や団体に申し出て登録手続きを済ませておく必要があります。
臓器提供については、各地方自治体の役所窓口、コンビニ、郵便局などで配布している、臓器提供意思表示カード(ドナーカード)に提供する臓器や連絡先などをすべて自筆で記入します。
それぞれ、生前に必要事項を自分で準備しておくとともに、遺言にも家族に対して、自分の献体や臓器提供の意思を明確に示しておくことは非常に有効です。
財産承継や処分の内容について、なぜそうなったかの理由を、家族への想いとともに上手に盛り込むことで、無用な相続争いを防ぐことにつながります。付言事項ではこの項目はぜひとも記載しておいてほしい項目です。これをいかに家族の心に響かせかれるかが、円満相続のカギであると私は考えています。
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遺言には、その記載する内容として大きく二つに分けることができます。一つは法律上効力を持たせる為に記載する「法定遺言事項」。もう一つは、法的効力を直接発生させることを目的としない事項を記載する「付言事項」です。
この「付言事項」には、例えば、家族へのメッセージや、葬儀、納骨に関する希望などを記載することになります。
当事務所では、遺言作成のご支援をさせていただくにあたり、この「付言事項」について、必ずといっていいほど文案をご提案させていただいております。というのも付言事項のおかげで、作成した遺言を巡っての紛争が回避され、円満な相続が実現される事例が多数あるからです。
その理由を考えてみると、付言事項は、法律に縛られることなく、比較的自由に文章を作成できることから、遺言者自身のストレートな想いをメッセージとして関係者に伝えられるということが大きいと思います。別の見方をすれば、付言事項が唯一、遺言者自身のオリジナリティを発揮できる場であるからこそ、これを記載することで、その遺言に、遺言者自身の魂を吹き込むことができるといえるのです。
このように、付言事項はそれなりに重要な事項であることがお分かりいただけたかと思います。では、実際に付言事項を書くにあたり、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?
まず、付言事項には、家族、関係者への実名を記して、感謝の気持ちを記載すること、そして、なるべく具体的なエピソード等を記載してそのことを伝えることが重要です。
次に、遺言で多少は出てくるであろう不公平感に配慮しながら、なぜそのような遺言になったのか、理由を記載することがポイントです。さらに、自分の生きてきた人生を振り返ってその人生に対する前向きなメッセージが記載できれば理想的です。
そして、家族へのメッセージとともに、自分の葬儀や納骨、献体や臓器提供、さらには遺品処分のあり方など、遺された方が困らないように方向性を示しておくことは非常に有意義です。
このようなポイントを踏まえた「付言事項」を遺言書に盛込むことができれば、貴方の遺言書に魂が吹き込まれ、本当の円満相続が実現できるツールとして光り輝くものになります。
遺言書の種類として、大きく分けて、普通方式と特別方式との2種類があります。
特別方式の遺言は、死亡が間近に差し迫った場合や、船に乗って遭難した場合など、極めて、限定的かつ例外的な状況のときにのみ使用されうるものです。
ここでは、通常の場合の遺言の方式である普通方式遺言の中で、実際によく活用されている「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてみてみましょう。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
作成方法 | 遺言者が ①全文 ②日付 ③氏名 を自筆し押印する | 証人2人以上の立会いのもと ①遺言者が遺言内容を公証人に口授し公証人が筆記 ②これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させる ③遺言者及び証人2人が署名・押印 ④公証人が署名・押印 |
証人要否 | 不要 | 2人必要 |
印鑑 | 認印も可 | ・遺言者は実印 ・証人は認印可 |
遺言書の保管 | 遺言者の保管 | 原本は公証役場で保管 遺言者には正本と謄本が交付される |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 |
メリット | デメリット | |
自筆証書 | ・最も手軽に作成できる。 ・遺言の内容を秘密にしておける。 | ・実際に書く手間がかかる ・様式不備で無効になる恐れがある ・偽造や紛失、盗難の恐れがある ・死後、発見されないことがある ・家庭裁判所の検認手続きが必要で相続人の手間がかかる |
公正証書 | ・公証人が作成するので、様式不備で無効になる恐れが少ない ・原本を公証役場で保管するので、偽造や紛失の恐れが少ない ・検認手続が不要 | ・公証人手数料などの費用がかかる ・公証人との事前打合せ、当日の内容確認などの手間がかかる ・証人の立会いが必要になる ・内容を公証人と証人に知られる |
秘密証書遺言は、デメリットが多くほとんど利用されていないのが実情です。
それでは、公正証書遺言と自筆証書遺言とではどちらがいいのでしょうか?
おすすめは、公正証書遺言です。自筆証書遺言は。お手軽感があって、費用もかからない反面、さきほどから触れているとおり、次のようなデメリットがあります。
①お手軽な分、偽造、変造や紛失の恐れがある。 ②費用がかからない分、専門家のチェックもなく様式不備を見過ごして作成する恐れがある。 |
その点、費用がかかるというデメリットはありますが、公正証書遺言は、最も安全で確実な遺言方法といえます。
①公証人が厳格な法律の規定を遵守すべく作成するため、様式不備となる恐れがない。
②公証人役場に原本が保管され、偽造や紛失の恐れがない。
わかりきったことですが、遺言書は、不動産などの重要な財産の移転に関わるものであることから、法律的にもより確実な方法を取ることがベターです。また、公正証書遺言にしておくことにより、裁判上、証拠として非常に強い効力を有するので、相続する側、される側双方にとって安心な遺言方法といえます。
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自筆証書遺言でも公正証書遺言でも作成前に次のことを行います。
① 相続人と相続割合、遺留分割合を把握する ↓ ② 自分の財産全体の調査・評価を行い財産リストを作る ↓ ③ 今後のことも考慮し相続人の貢献度・依存度をチェックする ↓ ④ 誰に何をあげるのか財産の承継・処分方法を決める ↓ ⑤ 財産承継以外の遺言内容を決める ↓ ⑥ どの種類の遺言にするのか決める |
上記の手順をきちんと踏んで、それぞれの項目をきちんと精査することにより、バランスの取れた、完成度の高い遺言書を作成することが可能になりますので、これらのことを怠らないようにしましょう。
便箋や封筒、ペンを用意します。用紙はこれでなくてはダメ、というものではありませんが、長期の保存に耐えられるものを用意しましょう。
いきなり遺言書を書き始めると、たいていの場合、記載ミスや誤字脱字はどうしても起きてしまいます。訂正だらけの遺言書では、格好が悪いだけでなく、訂正方法等を巡ってトラブルの原因ともなりかねません。必ず、下書きをするようにしましょう。
遺言書作成に必要となる次のものを手元に用意して、下書きをしましょう。下書きの段階で、専門家にチェックしてもらうことをお勧めします。
様式に厳格な法律の規定があるので、それを守って書くようにしましょう。
以下、書くときのポイントは次のとおりです。
全文を自筆で書く
タイトル、本文、署名、日付など全て自分自身で記入します。
正確な日付を書く
遺言で日付は非常に重要です。「平成17年11月」としたり、「平成17年11月
吉日」としても無効です。
住所・氏名・押印をする
住所・氏名は住民票どおり記載しましょう。
押印も認印よりも実印を使用したほうが、トラブル防止につながります。
封印もきちんと行う
遺言書に押した印で封印し、表側に「遺言書」と記載します。
裏側には、「本遺言書は、私の死後、開封せずに速やかに家庭裁判所に提出するこ
と」と記載し、日付、氏名を記し、押印します。
遺言の保管場所は難しい問題です。自宅の金庫や貸金庫、仏壇、タンスや机の引出しなどが考えられます。
しかし、あまり目立つ所に置くと、家族に中身を見られる危険もあるし、かといって、自分にしかわからないところに隠すと、死後遺言書を発見できないことにもなります。
保管場所に困ったら、専門家に保管を依頼する方法や、公証役場にもっていき、公正証書にして保存する方法も考えられます。
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自筆証書が、自分で書く手間をかけるうえ、様式不備や保管場所のことなど、いろいろと頭を悩ませなければなりません。これに対し、公正証書遺言では、公証役場で公証人が作成することから、自分で書く手間がなく、様式不備の心配がないというメリットがあります。
公正証書遺言の作成手順は次のとおりです。
遺言が自分の意思に基づいてなされたかどうかを確認してもらう意味で,証人は必要になります。友人や信頼できる専門家などの適当な人に依頼しましょう。ただし、配偶者や自分の子、親などは証人になれないことにも注意が必要です。
直接公証役場に出向きます。通常2~3回公証人と打合せをした後、最終的に遺言書を作成します。
その中で、遺言者が遺言内容を説明し、それを踏まえて、公証人が文案を作成していきます。打合せを第三者が代わりにすることもできます。
公証人との打合せから実際の作成日までに、次のような書類が必要となります。
・遺言者の戸籍謄本・印鑑証明書
・遺言者と財産の譲受人の関係性のわかる戸籍謄本・住民票
・財産の中に不動産がある場合 不動産登記簿謄本
・固定資産評価証明書
打合せを踏まえて、あらかじめ公正証書として作成された遺言内容を公証人が読み上げて、遺言者本人に内容が合っているかどうかを確認し、遺言者及び証人並びに公証人が署名捺印する方法が、実務上一般的です。
完成した公正証書遺言の「原本」は公証役場で保管されます。遺言者本人には、「正本」と「謄本」が渡されます。
【公証人手数料】
公証人に支払う手数料は遺言手数料11,000円プラス財産額に応じて下記の手数料が加算されます。
目的の価格 | 手数料 |
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円加算 |
10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円まで | 5,000万円ごとに8,000円加算 |
そのほか用紙代、出張の場合には日当、交通費が必要です。
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