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成年後見制度を利用するには

成年後見制度を利用するには、所定の書類を揃えたうえで、管轄の家庭裁判所に「成年後見人選任の申立」をする必要があります。申立の必要書類としては、認知症の方本人の生活状況や財産状況のわかる資料、親族関係図とその根拠となる戸籍謄本類、医師の診断書、後見人候補者についての資料など多岐にわたります。
  また、
申立から選任までの期間はおよそ3カ月程度かかります。

申立の際の留意点

制度利用から開始まで少なくとも3カ月はかかる

 申立てのための必要書類が膨大な為、申立までの準備が大変

 成年後見の申立費用や後見人への報酬など原則として相当な費用がかかる

①制度りようから開始まで少なくとも3カ月はかかる

 成年後見人選任申立から実際に成年後見人が業務を開始するまでの期間は約3カ月は必要になってしまいます。そこで、成年後見制度利用に際しては、十分に時間の余裕をもって手続を進める必要があります。

<申立から開始までの流れ>

事前準備 
↓  (1カ月)
家庭裁判所へ申立て

家庭裁判所の調査・審理
↓  (1~2カ月)
審判
↓  (2週間)
業務開始

②申立のための必要書類が膨大なため、申請までの準備が大変

 家庭裁判所側の事情で時間がかかることに加えて、手続に必要な書類が膨大に必要で、申立までに大変面倒な作業が必要となることに留意する必要があります。申立に必要な書類は次のとおりですが、書類の作成だけでなく、主治医に診断書作成をお願いしたり、親族関係を示す図面作成やその根拠となる戸籍謄本の収集、さらに成年後見人の候補者についての各種資料を収集、作成する必要があるなど、非常に面倒な手続きを経る必要があります。

<成年後見人選任申立手続>
申立人本人、配偶者、四親等内の親族、検察官等、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長
申立先原則として本人の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類等申立書
財産目録
財産や収支を裏付ける資料
親族関係説明図(※1)
推定相続人の同意書
医師の診断書及び診断書附票
申立人及び本人の戸籍謄本
本人及び後見人候補者の住民票または戸籍の附票
本人及び後見人候補者の登記されていないことの証明書
後見人候補者の身分証明書
療育手帳のコピー(※2)
遺産目録(遺産分割を前提に後見人選任をする場合)
費用申立て手数料 800円
登記手数料  4,000円
予備郵券   2,800円
鑑定費用   5~10万円(鑑定する医師の指定する金額)
申述人1人につき、収入印紙800円+切手代

※1 推定相続人のわかる範囲のもの。根拠となる戸籍謄本も添付。

※2 精神障害者保健福祉手帳、介護保険証のコピー等を求められることがある。

③成年後見の申立費用や後見人への報酬など原則として相当な費用が
 かかる

  成年後見人選任手続の際に必要となる印紙代、主治医の診断書や鑑定料等の実費がかかること、及び成年後見人を専門士業にお願いする場合、毎年の成年後見人報酬を本人の資産状況に応じて、支払うことになることから、それなりの費用がかかります。ちなみに成年後見人の報酬は、毎年事務報告書を家庭裁判所に提出する際に成年後見人自ら報酬付与申立を行い、それに基づき家庭裁判所が本人の資産状況と後見人の行った事務量を審査して審判を下します。従って、報酬の額はまちまちですが、月額1万5千円~3万円程度が目安です。