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中でも次のような方は、将来遺産を巡って相続問題が起こる可能性が非常に高いといえますので、事前にきちんとした遺言書を作成しておくことを強くお勧めいたします。
子どものいない夫婦の場合、その多くは、自分のご兄弟、場合によりおいやめいまで相続権が及ぶことになり、そのような相続人全員による遺産分割協議で同意を得ることは、現実的には大変困難です。
仲の悪い兄弟に、遺産分割協議を上手くまとめることは大変困難です。このような場合に遺言なしで遺産を残すことは、火に油を注ぐようなものです。
遺産分割協議は、音信不通の相続人がいてもその者を含めた相続人全員でしなければなりません。現実問題として、音信の途絶えた人の居所を突き止めるのは、非常に困難で、相続手続自体を進めていくことが大変困難になります。
農業や事業を行っている方は、遺言書がない場合、法定相続分での分割を強いられるおそれがあります。農地や株式などを後継者に単独で引き継ぐことができないと農業や事業の継続に大きな支障出る危険があります。
再婚の時期にもよりますが、母親の違う子ども同士の交流というのはよくないものです。しかし、遺産分割協議では、嫌でも顔を合わせて話し合う必要がありますが、これが困難なのが現実で、そうなると相続手続が全く進まない自体を招いてしまいます。
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