相続・遺言のことなら、東京都世田谷区の「行政書士事務所やすらぎ」にお任せください。

円満相続をサポート

行政書士事務所やすらぎ

〒157-0067 東京都世田谷区喜多見1丁目19番30号

    ゆいごんここ

03-3415-1599

受付時間

9:00~18:00(平日)
(事前予約により夜間や土日にも対応いたします)

初回相談は無料です
お気軽にお問合せください

相続手続、遺言作成なら、東京・世田谷の行政書士事務所やすらぎへどうぞ。当事務所は専門の士業等のネットワークを活かしお客様の様々なご相談にワンストップで対応、夜間や土日のご相談もお受けしております。常にお客様の気持ちに寄り添い、お客様にご安心いただける対応を心がけております。相続手続、遺言作成でお困りの方はどうぞお気軽にご相談ください。

特に遺言書が必要な方

特に遺言書が必要なのはこんな方

中でも次のような方は、将来遺産を巡って相続問題が起こる可能性が非常に高いといえますので、事前にきちんとした遺言書を作成しておくことを強くお勧めいたします。

①子どもがいない場合

子どものいない夫婦の場合、その多くは、自分のご兄弟、場合によりおいやめいまで相続権が及ぶことになり、そのような相続人全員による遺産分割協議で同意を得ることは、現実的には大変困難です。

②相続人同士が不仲の場合

仲の悪い兄弟に、遺産分割協議を上手くまとめることは大変困難です。このような場合に遺言なしで遺産を残すことは、火に油を注ぐようなものです

③相続人と音信不通の場合

遺産分割協議は、音信不通の相続人がいてもその者を含めた相続人全員でしなければなりません。現実問題として、音信の途絶えた人の居所を突き止めるのは、非常に困難で、相続手続自体を進めていくことが大変困難になります。

④農業や事業を継承すべき場合

農業や事業を行っている方は、遺言書がない場合、法定相続分での分割を強いられるおそれがあります。農地や株式などを後継者に単独で引き継ぐことができないと農業や事業の継続に大きな支障出る危険があります。

⑤再婚している場合

再婚の時期にもよりますが、母親の違う子ども同士の交流というのはよくないものです。しかし、遺産分割協議では、嫌でも顔を合わせて話し合う必要がありますが、これが困難なのが現実で、そうなると相続手続が全く進まない自体を招いてしまいます。

 

当事務所では、いろいろな家族状況を抱えていらっしゃる方、それぞれの状況を踏まえて、最適な遺言内容をご提案させていただきます。初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問合せくださいませ。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。

初回相談は無料です
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-3415-1599

受付時間:9:00~18:00(平日)

(事前予約により夜間や土日祝も対応致します)