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こんなことが実現できる

遺言書でこんなとこが実現できる

自分の想いを遺言として作成していくにあたり、そもそも遺言書にはどのようなことが盛り込めるのか確認しておく必要があります。そもそも遺言内容には、法的に有効な「法定遺言事項」と、そうではないもの「付言事項」とがありますので、これをまず区別して理解するようにしましょう。

「法定遺言事項」

①財産の承継・処分方法

法定相続分と異なる相続割合を指定する「相続分指定、相続人に何を相続させるか指定する「遺産分割方法の指定」、第三者に対しても財産を与えることのできる「遺贈」といった手段を用いることによって、自分の財産の承継先、処分方法を決定することができます。

②相続人の廃除・廃除の取り消し

日頃から遺言者に暴力を振るったり、人前で悪態をつくなどの重大な非行をする相続人がいる場合には、「相続人廃除」を遺言ですることができます。反対に、生前に相続人を廃除していたが気が変わったという場合には、遺言で「相続人の廃除を取消し」ができます。

③婚外子を認知する

何らかの事情で、婚外子がいたとした場合、生前に認知することはもちろん可能ですが、感情的なもつれを気にかけて、なかなか踏み切れないことがあります。そこで、遺言による認知が認められており、認知によって自分の死後、婚外子に相続権を遺してやることができます。

④未成年の子供の後見人・後見監督人の指定

自分が亡くなると、未成年の子どもの世話をする人が誰もいなくなってしまうことに備えて、その子どもの財産管理や身上監護をする後見人や後見監督人を遺言で指定することができます。

⑤遺言を執行してもらう人を決める

遺言書でぜひ盛り込んでほしいのが、遺言どおりになるように手続きを進める人「遺言執行者」を指定することです。遺言執行者は、相続人の代理人として、相続開始後に、名義変更をはじめ遺言の内容を実現する責務を負う人のことです。遺言執行者を定めておかないと、相続人全員が手続きに関わる必要があったりして、結局遺産相続がスムーズに行かなくなることも考えられます。ぜひ、ご自身の遺言書には、相続手続きに精通した法律の専門家を遺言執行者として指定しておくとよいでしょう。

⑥祭祀の承継者の指定

祭祀財産(系譜、祭具及び墳墓)の承継者の指定は遺言事項です。お墓の管理や法要の主宰者をあらかじめ遺言で指定しておくことは現代社会では必要不可欠といえます。どうしても財産ばかりに目が行きがちですが、必ず祭祀の承継者も別途、遺言で指定しておくことをお勧めいたします。

⑦認知症の配偶者の面倒や遺されたペットの面倒を見てもらう

自分の死後、認知症になった妻の面倒を長男に任せ、その代わりに家や土地を相続させる、といった「負担付遺贈」「負担付相続させる遺言」をすることが有効です。あるいは、「妻に全財産を相続させる」といったやり方も考えられますが、妻が亡くなったときに再び相続の問題が出てきたりして、問題の先送りにすぎないという面もあります。
  同様に、自分の大切なペットのために
「負担付遺贈」の方法により。遺言で世話をしてくれる人に一定の財産を譲るとともに、ペットの世話も合わせてお願いする遺言も可能です。

「付言事項」

①葬儀や納骨のこと

葬儀や納骨のことについてよほど実現が難しいことでなければ、遺族は遺言者の意思を尊重してくれるでしょうから、遺言書に書いておいて損はありません。ただ、生前に葬儀会社と契約を結んだりして、自分自身での準備も行うほうがよいでしょう。

②献体・臓器提供のこと

献体については、生前に家族の同意を得たうえで、献体したい大学や団体に申し出て登録手続きを済ませておく必要があります。
  臓器提供については、各地方自治体の役所窓口、コンビニ、郵便局などで配布している、臓器提供意思表示カード(ドナーカード)に提供する臓器や連絡先などをすべて自筆で記入します。
それぞれ、生前に必要事項を自分で準備しておくとともに、
遺言にも家族に対して、自分の献体や臓器提供の意思を明確に示しておくことは非常に有効です。

③遺される家族へのメッセージ

財産承継や処分の内容について、なぜそうなったかの理由を、家族への想いとともに上手に盛り込むことで、無用な相続争いを防ぐことにつながります。付言事項ではこの項目はぜひとも記載しておいてほしい項目です。これをいかに家族の心に響かせかれるかが、円満相続のカギであると私は考えています。

 

当事務所では、お客様一人一人の状況を十分にお聞きし、ご要望を踏まえたうえで、最適な遺言書の原案をご提案いたしております。遺言の文案作成でお困りの際は、どうぞお気軽にお問合せくださいませ。初回のご相談は無料です。

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